交通事故

交通事故による怪我の治療

もし交通事故に遭ってしまったら

  1. 車をはじに寄せる
  2. けが人の確認及び救護
  3. 相手側の確認
  4. 110番

① 必ず警察に連絡する

軽い事故でも必ず警察への届出が必要になります。届出をしていないと後で保険金等の請求を行う際に必要な「交通事故証明書」が発行されません。 その場で当人同士での示談だけは絶対にしないで下さい。 
怪我の有無、救急車の有無を伝えましょう。 

② 警察が到着したら実況見分に立ち会いましょう。

警察官立会いのもと行う事故現場の検証です。実況見分の内容を踏まえて「実況見分調書」が作られます。 

③ 自分の加入している保険会社に連絡する

自分の加入している保険会社に事故の報告をしてください。24時間対応してくれます。今後の費用の支払い、賠償金は相手側の保険会社が窓口になりますが、自分の保険会社に今後どうしたらいいかなどの相談ができます。 

④ 整形外科で検査を受け、診断書を発行してもらう

必ず整形外科での検査が必要になります。警察に診断書も提出しなければなりません。
また、事故数日後に痛みが出てきた場合でも、人身事故に切り換えて治療することもできます。 
どこの病院に行けばいいのかわからない方は、ご紹介致しますのでご相談下さい。 

⑤ 当院で交通事故の施術を受けたい旨を相手の保険会社に連絡する

病院で診断を受けたあとは接骨院で施術することができます。 
当院では月に1~2回病院で経過観察をしていただきながらの、施術をお願いしております。
 

自賠責保険について

交通事故のケガは、自賠責保険で治療費が支払われます。 
自賠責保険とは自動車、原動付自転車を運転する際に必ず加入しなければならない保険のことで強制保険とも言われます。 

この自賠責保険は、自動車事故の被害者救済を第一の目的としており対人賠償に限られています。 
対人とは、ケガをした運転手と同乗者あるいは歩行者などをいいます。 

自賠責保険の補償内容

自賠責保険では限度額はあるもののさまざまな損害賠償補償があります。 

  • 慰謝料(原則1日通院あたり4,200円)
  • 治療費
  • 休業補償(原則1日5,700円)
  • 文書料(診断書など)
  • 通院交通費
  • 後遺障害 など

※車の修理代などの物損事故は、保険対象にはなりません。 

ムチウチについて

首の痛み・怪我・むち打ち

自動車の追突事故などの衝撃によって頚部がムチのようになって起こった症状の総称で正式には「頚椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」といいます。 
ムチ打ちは交通事故の外傷で一番多く見られ事故後は症状はないが、数日後の症状が現れることが良くあります。 
また、ムチ打ちはレントゲンやMRIなどの画像診断では異常は見られないが、頚部の痛みだけではなく腕の痺れやだるさ、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気などの自律神経系の症状を訴えることもあります。 

頚椎捻挫型

頚椎(首の骨)の周りの筋肉、靭帯、関節包などの軟部組織の損傷でムチ打ちの中でも最も多く見られます。 主な症状は、首・肩の痛み、可動域制限がみられます。 

神経根型

頚椎の周りの神経を圧迫した状態で、頚椎ヘルニアに似た症状を起こし、首の痛みのほか、腕の痛みや痺れ、だるさ、後頭部の痛み顔面痛などが現れることがあります。 
まれに、咳やくしゃみををしたり首を動かした際に症状が強まることがあります。 

バレ・リーウー型(頚部交感神経症候群)

頚部にある交感神経を刺激されて起こる症状でめまい、吐き気、頭痛、耳鳴りなどの自律神経症状を呈します。 

脊髄症状型

頚椎の中を通る脊髄が傷ついたり、下半身に伸びる神経が圧迫されて、下半身の痺れや、感覚異常がおこり歩行障害が現れることもあります。また、まれに膀胱直腸障害といい尿や便が出にくくなることもあります。 

脳脊髄液減少症

髄液圧低下症ともいい頭痛が主症状で立っている姿勢や座っている姿勢で症状が悪化。寝ると改善されることが特徴です。
頭痛以外にも悪心、嘔吐を起こすこともあります。